シンカメールマガジン
『 真価と進化 』

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2020.04.22号 VOL.20
雇用調整助成金の「短時間休業の要件緩和」について


こんばんは。シンカ エグゼクティブマネジャーの新井です。

さて、本日は雇用調整助成金の特例措置、「短時間休業の要件緩和」に関してです。

弊社では、先月末から在宅勤務に入りましたが
しばらく経つと一部の社員やそれこそ入社したばかりの新入社員は手持無沙汰な状態に。
仕事がない社員をPCの前に縛り付けておく意味もないかと
休業というアイデアもあがりましたが、どの社員も全く仕事がないわけではないという状態。

そこで、短時間休業の要件を緩和について、調べてみました。

「休業」の種類には、(1)全日休業と(2)短時間休業(全社員が一斉に1時間以上休業)の2種類があります。
従来の(2)では、事業所の労働者が一斉に休業しなければなりませんでしたが
今回は部門別、仕事の種類別などの一定のまとまりでの短時間休業も
対象としたのが、緩和された要件の一部です。

雇用調整助成金コールセンターに、「同じ部門、かつ、同じ仕事の場合、
休業している人と休業していない人が混在してはいけないのか?」と問合せしたところ
それは助成の対象外だということでした。

さらに、この「一定のまとまり」は、申請書に部署名などの記載を書く場所はないと思ったので
「どうのように要件の合致を証明すればよいのか?」と聞いたところ
申請書については東京労働局やハローワークへお問合せくださいとのこと。

しかし、この東京労働局やハローワークはなかなかつながらず
疑問が解消できないことが、今調べていて一番のハードルだと思うところです。
もし、この窓口に電話が繋がり、何か疑問が解消できた方がいらっしゃれば
メルマガで共有させて頂きますので、是非情報をお寄せください。

なお、厚生労働省のHPに「雇用調整助成金FAQ(4月15日現在版)」がアップされていました。
ご参考になるようでしたら幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000622923.pdf


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株式会社シンカ
エグゼクティブマネジャー 新井千春